不動産登記のQ&A

名義変更登記のあれこれ 〜氏名・住所等の変更と登記〜

各種の登記には法律で登記事項が定められており、「この登記についてはこの情報を登記記録において公表する」というのが決められています。

代表的なものとしては、人についての住所・氏名、会社等の法人での商号・本店の所在地が挙げられます。

一旦登記がなされると、次に別の登記をするまで数年から数十年という長い期間が空くのが一般的なのですが、それだけの長い時間が経過すれば、住所・氏名や商号・本店所在地等が変わっても不思議はありません。

ただ、権利自体に動きがあったわけではないので、氏名・住所等に変更が生じたとしても、変更があった時点ですぐに登記しなければならないというものではありません。

しかし、不動産を売却する、あるいは、住宅ローンを完済するなどして新たに登記(移転・抹消登記等)を申請するときは、その新たな登記の前提として、登記簿上の住所・氏名等と現在の住所・氏名等を一致させる登記を先に申請しなければならないとされています。(前提登記が不要とされるケースもありますが、ここでは説明を省略させていただきます。)

名義変更登記

法務局で登記事項証明書を取得されたら、赤枠がついたところの記載と現在の住民票上、戸籍上の記載、資格証明書上の記載が一致しているか確認してください。

新たな登記の前提として、変更登記が必要かもしれません。

抹消登記についてはコチラ