債務整理、医療法人の各種認可・届け出手続き、会社設立等は、安心と信頼の行動力〜ACT法務合同事務所にお任せ下さい

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ACTの法務サービス

より良い法務サービスをご提供致します!!

日常生活、社会生活における様々なトラブルでお悩みの皆様。
またはトラブルにならないよう、予防方法を考えている皆様。
私たち専門家にご相談下さい。
一緒に解決策、予防方法を探っていきましょう。
私たちは状況に応じて、様々な法務サービスを提供させて頂きます。

会社設立について(会社設立をお考えの皆様)

当事務所にご一報下さい!!当事務所は会社の目的の考案、定款の作成・認証から登記手続きまで、一貫してサービスを提供できます。
また、電子認証にも対応していますので、お客様のご負担が4万円(定款認証の収入印紙代)を軽減できます。

会社の変更手続きについて(会社法務のご担当者様)

当事務所では何かと面倒な契約書の作成・内容のチェック、その他各種許認可申請などに関するアウトソースサービスをご提供致します。
また、定期的に必要な会社の変更登記につきましても、充実したサービスの提供が可能です。

医療法人の許認可・届け出手続きについて(医療法人の事務担当者様)

新規診療所開設の場合などにおける、定款変更や監督官庁への各種許認可申請などは、当事務所にお任せ下さい。
医療法人の定款変更認可手続きはお済みですか?

成年後見・任意後見・財産管理契約について

(財産管理に悩むご高齢者の方、そのご家族の方)

当事務所では、ご高齢者やご家族の方の財産管理に有効な手続きを適正に行います。

遺言手続きについて

遺言書を書くことにより、死後の心配事を防げます。あなた自身が自分の財産の行方を決定できます。
後々の相続を争続にしないために、作成上の問題の指導から、執行まで、当事務所が誠実に対応させて頂きます。

相続手続きについて

相続調査(相続人調査・相続財産調査)、遺産分割協議書の作成、登記の問題、当事務所が一括して引き受けます。また、税金問題についても税理士事務所と連携し、一括してサービスを提供します。

離婚手続きについて

離婚には様々な問題がついてまわります。例えば、離婚の際の慰謝料の問題、子供の親権の問題、養育費の問題などです。
私達は、これらの諸問題について、様々な観点からアドバイスをし、また必要な手続きについてのサポートをします。

契約書について

契約は、お互いの合意があれば成立するものですが、口約束だけで大丈夫でしょうか?
後々の争いを防ぐためにも、書面を作成することをお勧めします。
私達は、日常生活なかで発生しうる契約に関しての書面の作成から、会社などの法人間で必要となる契約に関しての書面の作成まで、あらゆる契約書について、サポートします。

クーリングオフについて

一度成立した契約を後になって解約するということ考えてみてください。簡単にはできないことですよね。
もし、全ての契約について簡単に解約が認められてしまえば、世の中は大混乱してしまう恐れがあるからです。だから、解約には非常に面倒な、様々な条件がつきまとい、簡単には出来ないのが通常です。
しかしながら、全ての取引や契約において無条件では解約を一切認めないというのであれば一般の「消費者」の立場は非常に不利になります。
たとえば、事業を行っている者同士の取引であれば、その者たちは、お互いその商品について精通し、内容を理解した上で契約が成立していると考えられるので、一方的な解約を認める必要は無いと考えられています。特に不都合が生じないだろうという観点からです。
しかし事業を行っている者と、消費者との取引ではその立場に開きが出てきます。精通している者と、そうでない者とでは大きな差があるからです。
そこで「特定商取引法」という法律はある規定を置いています。
皆さんは「クーリングオフ」という言葉を耳にしたことがありますか?
これは、簡単にいえば頭を冷やして冷静に考える期間を消費者に与え、その期間内であって、かつ、一定の条件のもとに販売されたものである場合には、いったん「買います!」という意思を表示し、契約が成立したものであっても、無条件で一方的に契約が解除できる、という制度です。
業者の巧みな話術にのせられてしまった!!必要ではない商品だったのに買ってしまった。
解約したいがどうしてよいかわからない・・・という皆さん。取り急ぎ、当事務所に一度ご相談ください。
その契約はもしかしたら、クーリングオフが出来る場合に当てはまるかもしれません。
解約できる条件の説明から、実際の手続きまで、懇切丁寧にサポートします。

内容証明について

その請求は、普通の郵便で大丈夫でしょうか?後々になって、言った、言わないの水掛け論になることを防ぐためにも、大事な請求などは内容証明(正確には内容証明郵便といいます)で送付することをお勧めします。
この郵便は、同じ内容のものを3通作成し、1通は相手方に送付、もう1通は郵便事業 株式会社(以下わかりやすく、郵便局と表記します)で保管し、最後の1通は自分自身で保管するものです。また、この際に配達証明付で送付することを忘れてはいけません。
この方法をとることにより、相手方に請求した内容について、「そんな請求は受けていない」、「請求が届いていない」等の反論を相手方がとることをできなくします。つまりは第三者である郵便局が、(1)請求の内容 (2)いつ請求したのか を証明してくれる郵便である、ということです。
皆さんの中には「口頭での請求や普通郵便での請求なら確かに水掛け論になるかもしれないが、配達証明付の書留なら相手方に届いたことも証明できるし、問題ないじゃないか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、書留郵便とは、もしもの場合(郵便事故など)に損害を賠償してくれるだけのもので、それを配達証明付にしたからといって、確かに相手方に届けたことは証明してくれますが、届けた請求書などの内容までをも証明してくれるものではありません。したがって、たんなる書留郵便では、水掛け論になる場合がでてきます。請求に限らず、交渉ごとというのはケースバイケースでやり方を変えていく必要も、当然ですが出てきますし、全ての場合において、この方法をとらなくてはならないというものではありませんが、配達証明付内容証明郵便で送付するのが良いと思われる事例をいくつかあげてみますのでご参考下さい。

例えば・・・
1)消滅時効の援用をする場合
2)クーリングオフをしたい場合
3)賃貸物件などの家賃の値上げ、値下げ交渉をする場合 etc

なお、内容証明は、特殊郵便の一種であるため、出し方にも様々な決まり事があります。
例えば、先ほども述べたとおりですが、3通作成する必要がありますし、一枚あたりの文字数にも制限があります。縦書きならば1行20字以内(句読点も含む)・用紙1枚に26行以内で作成する必要がありますし、横書きならば、1行13字以内・用紙1枚に40行以内か、1行26字以内・用紙1枚に20行以内で作成しなくてはいけません。この範囲内で作成しなければ、郵便局で受け付けてもらえないことになりますので注意が必要です。
当事務所では、内容証明をご自身で作成される場合における注意点の指導・内容のチェックを経験豊富な専門家が懇切丁寧に対応させて頂いております。
また、送付の代行、作成・送付の代理まで、お気軽にご相談下さい。

建築業について

建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、原則建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには一定の財産要件や人的要件を満たす必要があり、また、許可を受けた後も毎年監督官庁に届け出ることがありますので、当事務所ではこれらの手続についてサポートします。

宅建業について

宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。許可を受けるには一定の財産要件や人的要件を満たす必要があり、場合によっては保証協会への加入手続も必要となります。当事務所ではこれらの手続についてサポートします。

風俗営業の許可について

接待飲食店業等営業と遊技場営業にあたる種類があり、要件を満たしていても地域・区域によっては許可を受けられない可能性があります。当事務所ではこれらの手続についてサポートします。

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